退職願を提出するおすすめのタイミング4つ

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目次

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退職を決意したら、次に行う事は退職願又は退職届を提出する事です。

これにより、会社に対して正式に退職の意思を伝える事になります。つまり、退職したいという気持ちがここから現実に向かうのです。

そこで、まず注意しなければならないのは、退職願と退職届の違いについてです。

退職願は会社に対して退職の意思を伝え、退職の伺いを立てるものです。伺いを立てた結果、退職を取り消す事もあります。

そのため、退職願は撤回する事ができます。会社側が労働条件を変更するなどの対応を行い、結果的に退職を取りやめる可能性がある場合は退職願を使います。

それに対して退職届は、会社に退職の意思を伝えるものです。

これは既に決意した事の表明であり、法律的には一方的に労働契約を解除する申し出になります。

そのため、退職届は撤回できません。

既に転職先が決まっている場合や、退職の意思が固い場合は、退職届を使います。

しかし、円満に退職する事を考えると、予め、上司に退職の相談をしたり引き継ぎ等の調整をする事が望ましいです。

また、受け取る側の心理を考えると、会社に退職の同意を得て、撤回する可能が無い場合でも、退職願を提出した方が無難だと言えます。

そのため、今回は退職願を提出する事を前提に話を進めます。

いずれにしても、退職願と退職届の違いを頭に入れた上で、退職の意思を会社に伝えましょう。

退職をスムーズに進める上では、退職願を提出するタイミング、つまり、退職の意思を伝えるタイミングが重要です。

タイミングを誤るとそれだけで退職の段取りがスムーズに進まなくなる可能性があります。

それぞれの状況により適したタイミングがありますので、今回は4つのパターンについて考えてみます。

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①すぐに退職したい場合

とにかくすぐに退職したい。退職理由によってはそのような場合もあるでしょう。

しかし、まずは法律上はどうなのか、就業規則など社内のルールはどうなのかを確認する必要があります。

民法では「期間の定めの無い労働契約はいつでも解約の申し入れができ、解約の申し入れから2週間を経過すると契約が終了する」事が規定されています。

相手が承諾しない場合でも、申し入れから2週間が経過すれば効力が生じます。

ただし、これは日給、日給月給、時給で労働契約を結んでいる場合です。

完全月給制の場合は、解約は次期以後にでき、解約の申し入れは当期の前半に行う必要があります。

また、年俸制など6ヶ月以上の期間で報酬を定めている場合は、解約の申し入れは3ヶ月前に必要です。

このように、民法によって労働契約の解約を申し入れる時期が定められています。

これを無視して一方的に労働契約を解約する、つまり、一方的に出社しない、業務を行わない場合、それによって会社に損害が発生した場合は、その損害を請求される可能性があります。

また、会社のルールとして定めている就業規則にも、退職の申し入れの時期や退職願の書式、手続きなどのルールが定められている場合があります。

退職には社会保険や年金をはじめ、様々な手続きがあります。

いくら民法上の期間を守っていても、会社のルールを無視すると、退職に関する様々な手続きを行う上でスムーズに行きません。

何より、関係者に迷惑をかける事になります。

このことから、たとえ今すぐに退職したいという状況であっても、法律や会社のルールを確認し、それを守る事が大切です。

②退職後の進路が決まっている場合

退職の理由は様々ですが、退職後に何をするのか、再就職、起業、学習など、退職前にその進路が具体的に決まっている場合があります。

特に再就職をする場合は、生活に対するリスクを考えるものです。

そのため、退職が決まる前に就職活動を行い、内定をもらった後、会社に退職願を提出する事もあるでしょう。

この場合は、再就職先から内定が出た時点で、できるだけ早く会社に退職願を提出します。

退職願を出す際には、会社に対しては次の就職先が決まった事を必ず伝えましょう。

これによって、会社は引き止める事が難しいと判断し、退職の段取りを検討します。

そこを曖昧にすると、引き止める為の説得を受けるなど、退職の手続きが止まる可能性があります。

そうなると内定を出した再就職先に対しても入社が遅れ、多大な迷惑をかける事になります。

再就職先に対しては、面接の時点で現在就業中である事、会社に退職の意思を伝えていない事を正直に伝えましょう。

入社日についても、内定後、現就業先の退職日が決定した上で、再就職先と調整しましょう。

いずれにしても、退職後の進路が決まっている場合は、その進路が決定した時点で速やかに退職願を提出し、退職の意思を会社に伝える事が大切です。

また、撤回の可能性がない事を会社に理解してもらい、スムーズに退職の手続きを進める為にも、退職後の進路が決まっている事をしっかりと会社に伝えましょう。

③業務や組織の状況に合わせる場合

誰でも忙しい時や大きな環境変化があった時には、冷静に物事を判断できないものです。

会社で一番の繁忙期、組織変更があった直後、営業のトラブルなど、そのような時に退職願を出されても、上司は冷静に受け止める事はできないでしょう。

退職後の進路が決まっていない場合や、すぐに退職したいという事情が無い場合は、できるだけ業務や組織の状況を見ながら退職願を提出するタイミングを決めましょう。

しかし、注意すべきなのは、会社の状況に配慮しすぎて、退職願を出すタイミングを逃してしまう事です。

それによって結果的に退職の直前に退職願を出したり、退職したいのに退職を言い出せず、意欲が低いままダラダラと仕事を続けてしまう可能性があります。

そこで大切なのは会社の行事や業務、営業の年間スケジュールをよく把握する事です。

その中で、もっとも冷静に受け入れてくれる時期、できるだけ会社に迷惑がかからない時期を選びましょう。

例えば、来期の組織や体制を検討する時期、採用計画を検討する時期、繁忙期の後、閑散期、などが適しているでしょう。

また、人事異動や入退社の直後は避けた方が良いでしょう。

尚、社内の規程で退職を申し出る期限が決まっていても、できるだけ早めに、退職日の2~3ヶ月前には退職願を提出しましょう。

それにより、業務の引き継ぎなどの段取りが組みやすくなります。

円満に退職する、スムーズに退職の手続きを進める為には、相手の立場になって考える事が大切です。

④賞与の支給に合わせる場合

これが一番現実的なタイミングと言えます。

退職後の進路が決まっていない場合は、生活に対するリスクがあります。

生活費を確保していないと、焦って進路を決めてしまうなど、その後の就職活動にも影響します。

そのため、賞与がある場合はその支給を受けてから退職するのも良いでしょう。その場合、注意すべきなのは、賞与の支給要件です。

これは就業規則や給与規程などに明記されているはずですが、賞与の算定期間と支給条件を確認します。

支給日に在籍している事が条件であれば、退職日を支給日以降にする必要があります。

これは会社によって違うため、しっかりと社内のルールを確認する必要があります。

尚、賞与の支給に併せて退職する場合、打算的ととられ、上司や職場の同僚等にあまり良い印象を持たれない可能性もあります。

そのため、賞与支給日から1ヶ月後を退職日に設定するなど、少し日程に余裕を持たせると良いでしょう。

尚、賞与の支給に合わせる場合も、業務の引き継ぎ等、退職の段取りにはしっかりと配慮しましょう。

まとめ

退職をスムーズに進める為には、退職願を提出するタイミングはとても重要です。

どのような状況なら冷静に考えてもらえるのか、どのような時期が適しているのか、相手の立場に立って考える事が大切です。

退職には様々な手続きがあり、社内の様々な人達が関わっています。

その人たちに配慮する事ができれば円満な退職ができるでしょう。

そのためには、まずは社内の退職の段取りや手続きについて調べておきましょう。

いずれにしても、退職願を提出するタイミングは自分の都合だけではなく、上司や社内の関係者への配慮を忘れない事が大切です。

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