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会社を辞める決断をした時、または辞める意思を会社に伝えたい時、それを実行に移すために行う事、それは退職届、または退職願を会社に提出する事です。
退職届と退職願はその書式も似ており、混同しやすいものです。
また、会社によっては専用の書式が用意されている場合もありますが、それがあっても無くても、書き方の要点は同じです。
立つ鳥跡を濁さずという言葉がありますが、会社を辞めるという最後のイベントはできるだけスマートに、マナーを押さえて、恥ずかしい思いをしないように心がけたいものです。
そこで、退職届、退職願の違いと、その書き方についてご紹介します。
退職届と退職願の違い
退職届と退職願はそれぞれどのようなものか、その違いを確認します。知っているつもりでも知らない事が意外とあるものです。
まず基本を押さえておくことで、書き方だけでなく、扱い方にも気をつける事ができます。
①提出のタイミングと強制力
退職届と退職願の違いは、簡単に言うと、退職届は退職を決断した後に出すもの、退職願は退職を打診する時に出すものと言えます。
退職届は退職の意思を決めて、退職する事を会社に通告する、その意思を示す為に出します。
法的な言い方をすると、会社に対して、労働契約の解除を一方的に告知するものです。
これは労働契約を解除するという明確な意思表示であり、退職届は原則として撤回できません。
退職届を出すケースとしては、既に転職先が決まっている、転職先が決まっていなくても退職の意思が変わらない時、会社に引き止められても考え直す余地が無い時、会社と退職の話がまとまっている時などです。
これに対して退職願は、会社に対して退職の意思表示をする為に出すものです。
退職の際には、様々な理由が考えられますが、条件等が変わる事で会社に残る可能性もあるでしょう。
退職願は会社に対する退職の意思表示であり、そこから会社と退職の交渉が始まります。
そのため、交渉の結果次第では会社に残る事もありえますから、退職願は撤回できます。
退職願を出すケースとしては、退職を決断できてはいないが、退職を真剣に考えているという事を会社に伝える時です。
例えば、退職したいと口頭で上司に伝えたり、相談する場合も、その内容や上司の性格、上司との関係などによっては真剣に向き合ってもらえない場合もあります。
そのような時には退職願を出す事で、正式に検討を求める事ができます。
また、上司の立場としても、退職願が出されれば、正式な意思表示として受け取る事になり、上司や経営者に決裁を求めるなど、正式な結論を出すための行動が必要になります。
②退職届と退職願はどちらかで良い
退職願はそれが受理されれば、会社が退職を認めた事になります。
それにより労働契約を解除する事になるため、その効力は退職届と同じです。そのため、退職届と退職願はどちらか一方を提出すれば良いです。
退職届は退職の意思を一方的に示すもの、労働契約を解除する意思表示であり、そこに会社との交渉の余地はありません。
その場合、それを受け取る上司や経営者の心情はどうでしょう。
退職に対して会社と揉めている場合や、雇用条件や業務内容などの不満が原因で退職する場合、上司や会社との関係が悪く話し合いの機会が持てない場合などは、一方的な意思表示が有効です。
しかし、上司や会社との関係に問題が無い場合、部下や従業員が退職する時、その従業員が自社や自部門に欠かせない戦力であれば、上司や経営者は引き止めたくなるものです。
また、人間関係に問題がなければ、直属の上司に限らず、同じ仕事をしてきた仲間が去る事に対して、残念な気持ちを抱く人は多いものです。
そのため、退職の意思が固まっていても、退職に関して事前に会社と相談できていたり、ほぼ退職が認められるような状況であれば、退職届よりも退職願を出した方が円満に退職できるでしょう。
円満な退職ができる状況であるにも関わらず退職届を出してしまい、印象を悪くしてしまう事の無いよう、退職届と退職願の違いについては、よく理解しておきましょう。
③退職届は会社に求められなくても出す
退職は労働契約を終了させる事であり、口頭で伝えて会社に承認されれば法律上も問題なく成立します。
そのため、退職届や退職願を出さなくても退職は可能です。
しかし、口頭でのやりとりは当事者の記憶が曖昧になったり、言った、言わない、の言い争いや、トラブルの原因になります。
その為、退職届や退職願はたとえ会社に求められてなくても提出しましょう。
退職届・退職願いの書き方
①書き方の基本と書式
退職届や退職願は手書きで書くのが一般的です。
ただし、会社によっては専用のフォームやテンプレートがデータで用意されている場合もあり、入力での作成が可能な場合もあります。
また、専用のフォームが無くても、パソコンでの作成が認められていたり、会社によっては入力での作成が一般的になっている場合もあります。
可能であれば、総務部などに確認してみましょう。
パソコンでの作成が可能で、専用フォームがない場合は、インターネットで公開されているフォームを使用するのも良いでしょう。
「退職届(退職願)のフォーム」で検索すれば複数のフォームを入手できます。
特に書式が用意されておらず、使用可能な書式が確認できない場合は、便箋を使用しましょう。
便箋は白地でシンプルなものを選びます。罫線の有無はどちらでも良いです。また、縦書きが一般的です。
手書きで書く場合、自分の字に自信がない人は躊躇するものです。もちろん、字は綺麗な方が印象は良いですが、あまり心配しなくても良いでしょう。
大切なのは、落ちついて、丁寧に書く事です。文字には、その時の書き手の姿勢や誠意が現れるものです。
間違っても、どうせ辞めるから構わない、と思わないことです。
退職届や退職願は退職の意思を伝えるものです。そこから、退職に向けた手続きが具体的に始まります。
退職届や退職願を受け取るのは当然、人であり、人には感情がありますから、真摯な姿勢を示す事は大切です。
退職をスムーズに進めるためにも、落ち着いて、丁寧に書くように心がけましょう。
②表題
まず1行目の中央に表題として「退職届」または「退職願」と記入します。
③宛名
次に宛名を記入します。「○○○○株式会社 代表取締役社長 ○○○○ 殿」
宛名は会社名と提出先(通常は社長)の役職名を正式名称で記入します。
会社名は(株)や(有)ではなく、株式会社や有限会社、役職は株式会社であれば社長ではなく、代表取締役社長と記入します。
④本文
次に本文を記入します。本文の1行目の最下に「私事、」または「私儀、」と記入します。
その場合、「、」を忘れないように気をつけます。
2行目から退職の意思と退職理由、退職日を記入します。
(例2)退職願 「この度、一身上の都合により、平成○○年○○月○○日をもちまして退職させていただきたく、お願い申し上げます。」
退職届は退職の意思を断定的に伝えます。退職願は退職を願い出る形で伝えます。
また、退職届や退職願は退職の意思を伝える事が目的ですから、退職理由の詳細は記入しません。
どのような理由であっても「一身上の都合」とします。
退職日はすでに会社と退職日を調整している場合はその日付で、未決定の場合は退職の希望日を和暦で記入します。
⑤提出日
本文の後に提出する日付を和暦で記入します。
⑥署名・捺印
最後に所属部署名と自身の名前を記入し、名前の下に捺印します。
⑦その他
退職届や退職願は一般的には封筒に入れて提出します。封筒は白色の無地の物を選びます。
封筒の表には「退職届」または「退職願」、裏には所属部署名と氏名を記入します。
尚、退職届や退職願、封筒への記入は、黒色のインクで、万年筆、サインペン、筆ペン、ボールペンなど消えないものを使用します。
また、できるだけ滲まないもの、綺麗に書けるものを使用するなど、筆記用具にも十分配慮しましょう。
まとめ
退職届や退職願を提出するという事は、退職の決断や退職の意思を実現するための最初の行動です。
退職理由は様々ですが、どのような理由でも、退職する際にはスムーズに物事を進めたいものです。
退職届や退職願はただの書類としてではなく、円満に退職を進める上で重要な役割を担うものだと考えて、その記入や取り扱いは慎重に行いましょう。
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