うつ病で傷病手当金を受け取るための手続き方法7つ

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会社に行きたくない。朝起きたくない。意欲がわかない。食欲がわかない。このような事は誰にでもある事です。しかし、自分が自覚している以上に事態が深刻になっている事もあります。

気分が落ち込んでいる。眠れない。倦怠感がある。自殺したい。このような状態になった場合、うつ病の可能性があります。

もちろん、自分や周囲の判断だけでは危険ですので、心療内科や精神科などの専門医で受診する必要があります。そこでうつ病と診断された場合、薬や休養による治療が必要になります。

症状が深刻な場合は、仕事に行く事も難しくなります。もちろん、しっかりと治療する事が最優先ですが、心配になるのが、日々の生活の事です。

近年ではうつ病の患者が増加しており、それに伴い、うつ病に対する理解も進んでいます。それでも、仕事を休んで休養する時には、何らかの補償がなければ安心して治療ができません。

そんな時に活用したいのは、傷病手当です。うつ病でも就労不能と医師が判断した場合、健康保険の傷病手当を受け取ることができます。

そこで、うつ病で傷病手当を受け取るための手続きについてまとめました。

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傷病手当とは

うつ病で傷病手当を受け取るための手続き方法の前に、まずは、傷病手当について理解しておきましょう。

傷病手当は、病気等で就労が不可能になり、会社を4日以上休む事になった際に、健康保険から支給されるものです。これはうつ病にも適用されます。

傷病手当の特徴としては、大きく2つで、給与の3分の2が受給できる事と、支給期間は最長で1年6ヶ月という事です。また、休職中に受給を開始し、退職した場合も受給できます。

ただし、支給期間に仕事をして収入を得た場合は、受給できません(傷病手当よりも収入が少ない場合は差額が支給されます)。

傷病手当の受給要件

傷病手当を受給するためには、次の要件が必要です。

①健康保険に加入していること

これは当然ですが、健康保険に加入している(会社に在籍していた時に加入していた)事が大前提になります。

②病気等の療養で休業すること

病気や怪我などの療養のために休業する事です。ただし、通勤を含む業務上の怪我や病気は、労災保険が適用される場合があります。

労災保険が適用された場合は傷病手当は受給できません。

③就業できない

仕事ができない状態である事です。これは本人の判断だけではなく、医師による診断、意見も考慮します(申請書に医師の記入欄があります)。

④連続して3日以上仕事を休んだ

3日以上連続で仕事を休んだ場合に対象となります。最初の3日間に対しては傷病手当は支給されず、4日目から支給対象となります。

この最初の3日間を待機期間と言い、3日間休むと待機完成と言います。

⑤休業中に収入がないこと

休業期間中に会社から給料が支払われていない状態である事です。また、給料が支払われた場合でも傷病手当よりも少ない場合は差額が支給されます。

退職して、他の仕事で収入を経た場合も同様です。

うつ病で傷病手当を受け取るための手続き

それでは、うつ病で傷病手当を受け取るための手続きについて、順番に説明します。これはうつ病以外の理由でも共通します。

①会社の制度や規定を確認すること

休業や休職に関する手続き、制度については、会社によって異なります。まず初めに、就業規則をよく確認し、会社の制度や規定について理解しましょう。

就業規則は、会社側にとっても従業員側にとっても拠り所になるルールブックです。まずは、しっかりとルールを頭に入れておきます。

もし、不明な点があればが、総務部など詳しい人に聞いてみましょう。

②会社に理解を得る事

次に、会社に対してうつ病である事、休業して療養したいという事について、申告・相談する必要があります。

実は、傷病手当の手続きにおいて、これが最も難しいところです。

現在ではうつ病は決して珍しい病気では無くなっており、メンタルヘルスに関する認識も高まっている事もあり、偏見は減ってきています。

しかし、まだまだ理解を得られないケースもあります。

会社によっては、退職勧奨を行う場合や、それに近い形で退職を促すこともあるでしょう。

それに対して、会社に迷惑をかけてしまう、自分のせいで面倒な事になってしまう、と弱気になってしまい、流されるような形で自己都合で退職するのは避けましょう。

うつ病は傷病手当の対象です。例え、退職を考えても、まずは、退職後も傷病手当金が受給できるのかをしっかりと確認してから決断しましょう。

会社に理解を得る上で大切なのは、まずは会社の制度や規定をしっかりと確認してから相談する事です。その上で、自分の希望を伝えましょう。

そして、最も大切な事として、日頃から相談に応じてもらえるような仕事ぶり、上司や周囲との関係づくりをしておくことも挙げておきます。

③申請書の用意

具体的な申請を進めます。まずは、申請に必要な申請書を用意します。これは、会社が加入している保険協会の申請書で、総務部門にお願いすれば貰えます。

もし、会社で貰えないような状況の場合は、会社が加入している保険組合に問い合わせましょう。

④医師に作成依頼

申請書には、医師が記入する欄があります。診察に行った時に記入を依頼します。

傷病手当の申請書の記入は、特に珍しいことではなく、経験している医師も多いものですから、心配はいりません。

⑤会社に作成依頼

次に、会社が記入する欄について、記入を依頼します。総務部や人事部が担当部門になるでしょう。これも総務系の担当者であれば特に難しくないでしょう。

この時点で退職している場合は、直接出向くか、総務部や人事部宛に郵送で依頼しましょう。

⑥保険協会に提出

申請書の必要事項に記入できたら、保険協会に提出します。これは、会社の総務部や人事部に提出を依頼します。

この時点で退職している場合は、医師の記入と本人の記入を終えた状態で、直接または郵送で会社の記入を依頼した際に、保険会社への提出もお願いしましょう。

ここで再確認ですが、傷病手当は保険協会から支払われるものであり、会社の負担はありません。

また、保険料を収めているのですから、会社に対しても保険協会に対しても気兼ねする必要はありません。

また、会社の総務部や人事部などは会社の労務管理を担当する部門です。傷病手当の申請も本来の役割の一部です。

つまり、傷病手当の申請に関しては、どこにも気を遣う必要はありませんから、堂々と行いましょう。

⑦支給・受け取り

これで申請の手続きは終了です。あとは支給を待ちます。尚、申請は数ヶ月まとめて行う事もできますが、通常は生活費の足しにするケースが多く、毎月請求する人が多いでしょう。

その場合、毎月申請書を記入する必要がありますが、2回目以降は本人と医師の記入だけで会社の記入は不要ですので、会社に依頼する必要はありません。

申請後、2週間ほどで支給決定通知が送られてきます。

まとめ

このように、受給要件を満たしていれば、傷病手当金の申請そのものは難しいものではありません。

大切なのは、うつ病は傷病手当の対象になる事を、本人はもちろん周囲も理解し、申請しやすい環境を作る事です。

現在は、メンタルヘルスに関する理解が進んでいるものの、まだまだうつ病に対する理解が不足している人もいますし、療養に対して引け目を感じてしまう人もいるかもしれません。

しかし、うつ病はしっかりとした療養が必要な病気であり、症状が悪化したときには手遅れになる可能性もある、とても危険な病気です。

そして、傷病手当金の制度は働くことができない人とその家族の生活を救済するための制度です。自分自身、そして家族のためにも、傷病手当金の制度をしっかりと活用しましょう。

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