正社員で仕事をばっくれる前に押さえておくべき5つのこと

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目次

仕事をしていれば、誰でも辛い時はあります。

社会問題化しているブラック企業による長時間労働、サービス残業、パワハラなどはもちろんですが、仕事で失敗した、人間関係が上手くいかない、お客さんに叱られたなど、仕事を投げ出したくなる事は沢山あります。

「もう我慢の限界!」「仕事をやめてやる!」と感情的になってしまう時もあるでしょう。

会社の誰とも会いたくない、仕事なんてどうでもいい、などとヤケになってしまい、突然仕事に行くのを止めてしまう、つまり仕事をばっくれる人も中にはいます。

しかし、仕事をばっくれる事には様々なリスクがあります。後で冷静になった時に後悔しない為にも、仕事をばっくれるリスクについて押さえておきましょう。

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①退職の手続き

はじめに、通常の退職の手続きを確認します。退職の申し出は、期間の定めが無い雇用契約(正社員)の場合、原則として2週間前、月給制の場合は賃金計算期間の前半までに申し出る事が民法で定められています。

労働基準法では、会社が解雇する場合は30日前に予告する事が定められていますが、社員から退職を申し出る期間は定められていません。この事から、法的には2週間前には申し出る必要があります。

また、就業規則に退職を申し出る期間について定めているケースが多いです。本来は退職を考えた時には社内のルールをまず確認して、それに沿って退職の手続きを進めます。

それでは、仕事をばっくれた時、どのような事が起きるのか、想像してみましょう。

まず、いつも通りに出社して来ないのですから、同僚や上司から自宅や携帯電話に連絡があります。

仕事をばっくれるのですから、本人は電話に出ない前提で考えます。家族と同居している場合、居留守を頼む場合もあるでしょう。しかし、家族に仕事をばっくれた事を内緒にしている場合はバレてしまいます。

ひとり暮らしの場合は、連絡が取れない事を心配して、同僚や上司、人事の担当者などが自宅に来る可能性もあります。場合によっては捜索願を出される可能性もあります。

その時点で、会社や家族、周囲に大きな迷惑がかかりますし、捜索願を出された時にはとても恥ずかしい思いをするでしょう。

いずれにしても、連絡が取れない状態が続くと、会社の手続き上は無断欠勤になります。無断欠勤が2週間続くと、労働基準法の「労働者の責に帰すべき事由」に当てはまり、解雇予告の適用除外が認められます。

会社は労働基準監督署にこの認定を受けるとで、解雇が可能になります。

会社によっては就業規則に基づき懲戒解雇扱いにする場合もあります。懲戒解雇には様々なリスクがありますが、金銭的にダメージが大きいのは、退職金がもらえない可能性がある事です。

退職金の支給要件は各社の就業規則によって異なりますが、退職金がもらえない場合、特に勤続年数が長い人はその金額も大きくなり、ダメージが大きいと言えるでしょう。

その他の金銭的なダメージとしては、失業手当を受給する場合に、自己都合と同様に受給まで約3ヶ月の給付制限期間がある事、つまり、申請から受給まで3ヶ月以上かかる事になります。

尚、退職の手続きには、健康保険や年金など、社会保険の手続きもあります。年金手帳を会社に預けている場合など、後々、会社に連絡をしなければならない可能性もあります。

②転職の就職活動

正社員で仕事をばっくれて、そのまま退職できたとします。しかし、その後の就職活動においても、リスクがあります。

まず、仕事をばっくれて退職した場合、会社としては無断欠勤扱いからの自己都合退職、または懲戒解雇として退職の手続きを進めるケースが多いでしょう。

懲戒解雇の場合、失業手当を貰う時に必要となる離職票には、重責解雇と記入されます。これは労働者の責に帰すべき重大な理由による解雇、つまり懲戒解雇を指します。

これによって失業手当の給付制限期間(3ヶ月)がありますが、離職票は就職活動では使用しない為、通常は就職活動には影響しません。しかし、安心はできません。

会社によっては、離職票や退職証明書の提出を求めるケースがあります。それにより、懲戒解雇によって退職した事実が採用担当者に知られる事になります。

また、懲戒解雇の詳細はもちろん、職務経歴書や面接内容で疑問に感じた場合は、前の職場に退職理由や勤務状況を問い合わせる可能性もあります。そこで、仕事をばっくれた事はバレてしまいます。

それだけ、転職の就職活動において採用側は前職の退職理由を重視します。その理由は、採用する面接官の立ち場に立って考えるとわかるでしょう。

採用する側としては、しっかりと腰を据えて仕事に取り組んでくれる人材、壁にぶつかっても乗り越えてくれる人材、つまり、定着してくれる人材を求めています。

当然ですが、すぐに辞めてしまいそうな人を採用しません。また、仕事をばっくれるような、非常識な辞め方をする人、無責任な人を採用しようとは思いません。

パワハラに合った、残業が多い、休みが取れない、それでも辞められない状況、いわゆるブラック企業から逃げ出すといった特異なケースでは、同情や理解を得られるかもしれません。

しかし、通常は、仕事をばっくれるた事実を理解してくれる、普通に受け入れてくれる採用担当者は、ほとんどいない事を理解しておきましょう。

また、仕事をばっくれて辞めた事を知られずに、無事に転職できた場合でも、安心はできません。特に同じ業界に就職した場合、人事の情報は意外と漏れやすいものです。

仕事をばっくれて辞めるという事は、決して良い評判にはなりません。それが就職先に伝わってしまうと、自分自身の信頼や仕事の評価を下げてしまいます。

場合によっては、仕事をばっくれて辞めた事、懲戒解雇になった事実を履歴書や面接内容で明かさなかった事が、虚偽による採用とみなされ、採用を取り消される可能性もあります。

③人間関係

仕事をばっくれる、つまり、突然仕事に行かなくなる、突然仕事を辞めてしまう。それによって困るのは誰でしょう。

まず、その仕事を一緒に行っている同僚や先輩、後輩、上司などが挙げられます。正社員がばっくれたら、正社員の仕事をフォローするアルバイトやパートさんにも影響が出るでしょう。

通常、仕事は個人では無く、会社がユーザーの依頼に基づいて行ないます。つまり、誰かが休んでも、会社の責任として、誰かがその仕事をしなければなりません。

あなたが仕事をばっくれたら、職場の誰かがその仕事をする事になります。誰でも自分の仕事を抱えているはずですから、突然、仕事が増えると残業になる場合もあるでしょう。

急な残業が発生すればプライベートにも影響が出ます。そして、突然仕事が忙しくなる事で、精神的にも肉体的にも疲弊します。

また、その仕事が今まで通りにできない場合もあります。その場合、品質やサービスの低下により、ユーザーや取引先に迷惑をかけてしまう事になります。

それによって、その会社は仕事を失うかもしれません。それが業績の悪化や、従業員の給料にも影響する可能性もあります。

このような状態になった時、職場の人たちは、あなたに対してどのような感情を持つのか想像してみましょう。

昨日まで仲間として仕事をしていたのに、突然仕事に来なくなるのは、仲間に対する思いやりが無い、一緒に仕事をしてきた仲間に対する裏切り行為、ひどい人間だ、そう思われても仕方ありません。

正社員で仕事をする場合、誰とも関わらず自分一人で仕事をする事は無いでしょう。必ず、誰かにお世話になっているはずです。仕事をばっくれるのは、その恩を仇で返す行為と言っていいでしょう。

次に、家族についても考えてみましょう。

仕事に就くまでの勉強や準備、就職後は毎日の食事はもちろん、仕事の愚痴や悩みを聞いたり、毎日元気に仕事ができるのも、家族の支えがあるからです。

あなたが仕事をばっくれて辞めてしまったら、家族はどんな気持ちになるでしょう。また、突然仕事をやめてしまう事で、配偶者や家族は日々の生活や将来に対して、とても不安になります。

特に配偶者や子供がいる場合、再就職が決まらなければ、生活は苦しくなり、辛い思いをさせるかもしれません。

その事を考えずに、仕事をばっくれてしまうのは、家族を大切にしていない、家族への思いやりが無い行為と言え、家族に大きな失望を与えてしまうでしょう。

④法的なリスク

正社員で仕事をばっくれる場合、法的にどのようなリスクがあるのか、気になるものです。

仕事をするという事は、雇い主と労働者が雇用契約を結ぶという事です。また、正社員の場合、期間の定めのない雇用契約が一般的です。仕事を辞めるという事は、雇用契約を解約する事です。

民法では、期間の定めのない雇用契約については、雇い主も労働者も、もいつでも解約の申し入れができる事になっています。また、解約の申し入れから2週間経過すると雇用契約は終了します。

但し、退職の申し出は労使間の合意で延ばす事ができる為、就業規則で退職の申し出は1ヶ月前などの規定があれば、そちらが有効になります。

尚、雇用主が解雇する場合は30日前の予告が必要になる為、そのバランスから労働者も1ヶ月前に退職を申し出るという規定が多いです。但し、これは企業によって異なりますので、就業規則を確認しましょう。

では、これらを無視して仕事を辞めた場合のリスクですが、民法では期間の定めのない雇用契約であっても、やむを得ない事由があれば直ちに雇用契約を解約できる事になっています。

しかし、これにより損害が発生した場合は、損害賠償責任が発生します。仕事をばっくれるという事は、雇い主にとっては労働者が突然仕事に来なくってしまった、一方的に雇用契約を解約された事になります。

これによって損害が発生すれば、当然、損害を賠償してもらいたいと考えるでしょう。実際に明らかな損害が出ていれば損害賠償を求めます。

では、仕事をばっくれた場合の損害について考えてみます。仕事をばっくれた場合、その仕事が行われない事によって、様々な影響があります。

まず、その仕事を誰かがフォローする事になります。その仕事がフォローできない場合は、仕事が滞り、商品やサービスが提供できない事になります。つまり、人件費の発生や売上減など会社に損失をもたらします。

仕事のフォローや売上減において、その損害を正確に算出する事は難しいですが、仕事をばっくれた事で、明らかに損害を発生させた場合は、損害賠償を求められる可能性があります。

その他、仕事をする上で研修を受けたり、資格を取得する事があります。その受講料や受講料、教材費など、さまざまな費用が発生しています。

それらは仕事の上で必要なものであり、研修や資格の勉強そのものが仕事の一環としてみなされ、その費用を請求される事はありません。

会社にとってそれらの費用は人材に対する投資と言えますが、それが活かされる前に退職されるのは、その投資を無駄にした事になり、会社にとっては損失です。

また、自分の為に受けた研修や資格取得の費用を会社が立て替えている場合は、その費用を請求されます。仕事をばっくれてしまえば、当然、それらは請求されますし、支払わなければ訴えられる可能性があります。

尚、法的なリスクを考える時に大切なのは、実際に損害賠償を求められるか否かではありません。仕事をばっくれる事で、会社に対して様々な損害を与える事をしっかりと認識する事が大切です。

⑤自分自身への影響

仕事をばっくれるのは、非常識な行為と言えます。これは人に言われなくても、理解できるはずです。しかし、非常識だと解っていても、仕事をばっくれてしまう。

その原因は何でしょうか。仕事を辞めたくても辞めさせてもらえない、サービス残業やパワハラなど、所謂ブラック企業から逃げ出すなど、やむを得ないケースもあるでしょう。

しかし、感情的になってしまい、勢いで辞めてしまう、つまり、自身の感情に流されてしまうケースは注意が必要です。

仕事をばっくれる事により、職場の同僚や上司、会社、取引先などに、多大な迷惑をかけます。また、家族や友人など、身近な人達を不安にさせ、場合によっては職場から損害賠償を求めらる可能性もあります。

それらのリスクがあるにも関わらず、自分の感情を抑えられないのは、とても危険な事です。冷静になってから後悔しても、取り返しがつかない事は多くあります。

例えば、反省して仕事に復帰しようと思っても、それを受け入れてくれる職場は少ないでしょう。復帰できても、また同じ事を繰り返すのではないか、と不安視されたり、一度失った信頼を回復させるのは容易ではありません。

また、仕事をばっくれて辞めても、特に問題なく、次の仕事が見つかる場合もあります。その場合は、自分の行動を反省する機会を失う事になる為、同じ行動を繰り返す可能性があります。

仕事をしていれば、誰でも辛い事はあります。時には感情的になる事や、仕事を辞めたくなる時もあります。それでも、その場に踏みとどまり頑張る場合もあれば、新しい道を見つける場合もあります。

壁を乗り越える方法は様々ですが、その経験を自分自身の成長に繋げなければ、それまでの経験は無駄になってしまいます。

感情に流されてしまい、仕事にばっくれてしまうのは、自分自身の弱さに負ける事であり、面倒な事から逃げる行為です。それを自分自身が許す事は、自分自身の成長を妨げる行為と言えます。

まとめ

正社員で仕事をばっくれる、そのリスクを考えると、結局は円満に退職する事が一番良い事がわかります。

その場の感情に流されないように、しっかりとリスクについて考えましょう。

また、感情的になりやすい、感情に流されやすいと自覚している場合は、友人、家族、同僚など、感情的に抑えられなくなった時に、止めてくれる身近な存在を作っておくことも大切な事です。

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