【第3回】税金の仕組みを分からずしてお金は増えない!住民税・所得税・源泉徴収などの仕組み分かっていますか?

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前回は、退職一時金・企業年金が貰える会社は全体の約25%で、20代のうちに退職後に会社から貰えるお金を把握しておこうとお伝えしました。

【第2回】企業年金はいくら貰える?退職金と企業年金の仕組みを理解しよう!

ただ、退職給付金制度も大事ですが、それ以上に把握しておかなければいけないものがあります。

それが、税金です。

あなたが社会人1年目であれば、住民税は引かれていないと思いますが、サラリーマンは給料天引きで色んなものが引かれています。

  • 所得税
  • 住民税
  • 健康保険
  • 厚生年金
  • 雇用保険
  • 介護保険(40歳から)
  • 労働組合費

※健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険・労働組合費については自分の努力で安くできないものです。

でも、どういう基準で引かれているか?そもそもどういう仕組か?を分かっているサラリーマンは非常に少ないです。

私もサラリーマンの頃は会社に丸投げなのでそうでしたが、これは非常に危険です。

なぜなら、30歳~60歳で、約160万も損してしまう可能性があるからです。実際はそれ以上ですね。

20代からこの税金の仕組みを理解していれば200万以上は得する計算になります。

税金の仕組みを知らないのは、財布に何か知らないけど知らんうちにお金がなくなっているという状態と同じです。

そんなんでお金が増えるわけありませんよね?

なので、必ず20代のうちに税金の仕組みは理解するようにしてください。

所得税・住民税は課税所得ベースで計算される!

まず、サラリーマンであっても自営業者であっても所得税・住民税は必ず納付しなければいけない税金です。

この2つの税金は、前年度の収入をベースに計算されます。あくまでも前年度ベースのため、社会人1年目は住民税を支払う必要がないというわけです。

大学4年生のときに、めちゃくちゃ稼いでいたというケースは別ですけどね。

そして上記図の通り、所得税・住民税というのは全て課税所得ベースで計算されます。これは、サラリーマンであっても自営業者であっても同様です。

  • 所得=額面年収-給与所得控除
  • 課税所得=所得-所得控除

給与所得控除というのは、年収に応じて決まっています。これは、最初から決まっているものなので自動的に適用されます。

給与所得控除(国税庁)

学生時代に、「103万以下なら扶養にも入れるし税金かからないから・・・」なんてこと親に言われませんでしたか?

これも、所得税法上、親の確定申告時に扶養控除38万を適用させるには、子どもの所得が38万円以下という決まりがあるからです。健康保険・年金は年収130万円以下であれば親の扶養に入れます。

そして、バイトでも正社員でも給料を1円でも貰えば、最低65万円の給与所得控除が適用されます。

38万円(所得)=103万円(額面年収)ー65万(給与所得控除)

こうなるわけですね。

更に、38万円(所得)から基礎控除38万円という誰でも適用される所得控除があります。

0円(課税所得)=38万円(所得)ー38万円(所得控除)

結果このようになり、103万円以下に抑えれば親は扶養控除が適用できて子どもも所得税を支払う必要がなくなるわけです。住民税は地域により額面年収が93万以下でないと0にならなかったりします。

これが、よく耳にする「103万円」という意味です。

なるほどな~といった感じですよね。私も意味を知ってから「へ~」ってなりましたからね。

話を元に戻しますが、とにかく所得税・住民税を減らすには課税所得を減らす必要があるということです。

  • 所得=額面年収-給与所得控除
  • 課税所得=所得-所得控除

じゃあ、具体的に何をしたら所得税・住民税を減らせるのか?という話ですが、それは後ほど解説しますので、先に所得税・住民税を支払う流れについてお話します。

サラリーマンには特別制度があり、少しわかりにくいので自営業者を例に分かりやすく解説します。

本来所得税・住民税は、確定申告といって毎年2/16~3/15の間に前年の1年分を税務署に申告して確定します。

以下のような確定申告書を税務署に提出してです。

右上に書いている5673000という数字が課税所得です。そして、右の真ん中の698500が所得税の額です。

これは以前に私が実際に提出した確定申告書なのですが、この確定申告書を提出して3/15までに所得税を698500円納めました。

そして、この課税所得をベースに上記の住民税の納付書がその年の6月頃に届き、552000円を一括で納めました。

つまり、私は所得税と住民税でトータル約125万円収めたということになります。

本当にざっくりですけど、課税所得×3割が所得税と住民税のマックス支払い額と言われています。

これが、サラリーマン以外の自営業者の確定申告からの所得税・住民税納付の流れです。

これでも、上記画像の左下エリアの、「所得から差し引かれる金額(=所得控除)」で色々控除したのでかなり低くなったんですけどね。

では、サラリーマンはどうなのかと言うと、源泉徴収・年末調整という制度があり、確定申告を会社が代理でやってくます。

サラリーマン一人ひとり確定申告をするとなれば、数も数なので税務署も対応しきれないので会社が一括で行うわけです。

更に、給料も自営業者のように変動がそこまでなく、額面年収も予測がつきます。

そのため、今年の額面年収はこのぐらいになるから所得税はトータル◯◯円。だったら、毎月◯◯円天引きで納めてくれたら漏れなく所得税を徴収できるよねと税務署は考えるわけです。

これが、源泉所得税という制度です。

そのため、社会人1年目で大学4年時の年収が103万円以下であっても所得税は毎月引かれているわけです。

つまり、毎月給与天引きとなっている所得税は確定の所得税ではなく予測の所得税なんです。なので、払いすぎるケースも当然出てくるわけです。

じゃあ、払い過ぎた場合はどうしたらいいのか?

そこで、年末調整という制度が登場するわけですね。

社会人1年目であればよく分からないと思いますが、12月になると会社から生保の控除証明書があるなら提出してくれとか言われる事になります。

※年末調整がない会社、その場合は自分で確定申告する必要があります。

それらを提出することで、会社から遅くても1月中には源泉徴収票(以下画像)を貰えます。

上記は年末調整適用前の源泉徴収票ですが、年末調整が適用されれば、青①、赤②の額がしっかり反映されます。

  • 青①(所得)=額面年収(支払金額)-給与所得控除
  • 課税所得=青①(所得)ー赤②(所得控除)

そして、赤枠横の源泉徴収税額が実際の所得税です。「源泉徴収税額」と書いてありますが、年末調整が適用されれば「正式な所得税」という意味となり、払い過ぎの場合は所得税が還付されます。

還付金は、遅くとも1月中には貰えます。会社によって還付方法は違いますが、間違いなく1月中には戻ってきます。

住民税は、課税所得✕約10%なので、課税所得が500万であれば、来年毎月6万(50万÷12)が給与天引きされることとなります。

※所得税と若干計算方法が異なるので約10%という表現を使っています。

そのため、年末調整の際は面倒くさがらず、必ず提出するようにしましょう。私は社会人1年目のときは生保に加入しているにも関わらず、無視して損しています。本当にバカだったと後悔しています・・・。

キーポイントは小規模企業共済等掛金控除!これで、30年間で約160万得できる!

前置きが長くなり過ぎましたが、ようやく本題です。

課税所得を減らすには、所得控除が重要ということはご理解いただけたと思います。でも、サラリーマンの大半が以下の所得控除しか使っていません。というより、知らないという表現の方が正しいでしょう。

  • 基礎控除38万円
  • 社会保険料控除(給与天引きされている、雇用保険・厚生年金・健康保険・介護保険の合計額)
  • 配偶者控除38万円(配偶者の額面年収が103万円以下)
  • 扶養控除38万円(子どもの額面年収が103万円以下)
  • 生命保険料控除(医療保険、個人年金など)
  • 医療費控除 etc

ですが、「小規模企業共済等掛金控除」。この枠を利用することで、年間27.6万円控除可能です。自営業者であれば、年間81.6万円です。

この27.6万円という数字は課税所得が300万円であれば、1年間で所得税・住民税を約5.5万円ダウンできます。


 
小規模企業共済等掛金控除はこんなにお得!
所得税 住民税 合計
課税所得300万 156,374円 300,000円 502,500円 55,200円
課税所得272万 174,900円 272,400円 447,300円
※課税所得272万は300万から27.6万円控除した課税所得となります。実際は272.4万円で計算しています。

5.5万円なんてたいしたことないと思われるかもしれませんが、他の手段で年5.5万円100%増やせる方法なんてあると思いますか?

ありませんよね?

しかも、これを30年継続できれば、約165万円節税できます。165万円ですよ?凄い数字ですよね。

なので、小規模企業共済等掛金控除は可能な限り利用するようにしてください。

小規模企業共済等掛金控除は、iDeCo(イデコ)=個人型確定拠出年金と呼ばれる制度を利用することで活用できます。

iDeCoは国が用意した厚生年金の上積みで、毎月自分で指定した額を払い60歳以降に貰えるというものです。

要は、その毎月支払う掛け金が全額、小規模企業共済等掛金控除にカウントできるわけです。

個人年金などの民間の生命保険は掛け金を全額控除できないので、個人年金入るならiDeCoの方がいいよねとなります。

国としてはもう公的年金は破綻しているので若い人は特に自分の努力でなんとかしてくれ。制度は作ったから後は自己責任で頑張ってくれ。というわけです。

個人型確定拠出年金は以前もあったんですが、2017年1月に制度が改正され、誰でも加入できるようになりました。

専業主婦でもサラリーマンでも公務員でも誰でもです。サラリーマンであれば、最大上限額が年27.6万円となっています。

なので、貯金しても所得控除ならないんだから、イデコで節税しつつ老後に備えたほうが特に決まっているとなるわけです。

分かりますよね?

まとめ

とにかく出ていく税金については、年収ではなく課税所得ベースで計算されるということです。そして、iDeCoです。iDeCoを活用することで、課税所得を大幅に下げることができます。

iDeCoについては、後ほど詳しく解説していますのでそちらをご覧頂きたいのですが、とりあえず非常時の貯金以外はiDeCoに回そうということです。

とにかく素晴らしい制度なので、前向きに検討してみて下さい。投資の勉強もできますし、何より頭を使って資産を増やす習慣が身につきます。

これが一番のメリットなのかもしれませんね。

次回は、老後に3000万円の資産をどうやったら作れるか?について解説していきます。

 

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