会社が辞めさせてくれないです・・・

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目次

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家の都合、あるいは転職先が決まったなどの理由で今の仕事をやめなければならなくなった・・・。

そこで、会社に退職を申し出たにもかかわらず会社が仕事を辞めることを認めてくれない・・・。ということにお悩みの方は結構いらっしゃると思います。

あなたが現在の仕事でなくてはならない存在になっていたりすると、会社はあなたに退職されると困ってしまうので、あの手この手で退職を諦めさせようとしてくるわけですね。

今までお世話になった会社であることから、退職することを申し訳なく感じてしまい、そのまま仕事を辞められずじまいになるという話もよく聞きますが、会社の都合であなたの人生プランを台無しにする必要はありません。

あなたの人生はあなたが決めるものであって、退職は何も後ろめたいことではないのです。

とはいえ、いくら「退職したい」と申し出ても、会社がそれを黙殺してしまえば実際に退職をすることは事実上困難です。

そこで、退職をめぐる法律の問題はどのようになっているのかと、実際に退職に向けてどのような取り組みをすればよいのかをご紹介したいと思います。

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①仕事を辞めれない場合の対処法

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まずは理論武装をする

まず、会社の圧力に負けないためにも、あなた自身が退職についての一定の理論武装をすることをすすめます。

今から紹介する内容を知っていれば、いかに会社が「辞めるることは許さない」と圧力をかけてきたとしても、変な後ろめたさなどを感じることなく堂々とふるまうことができます。

そもそも、退職をするのに会社の許しがなければならないのでしょうか?

多くの正規雇用の場合、雇用期間については定めのない契約を結ぶことが多いと思いますので、ここでは、「期間の定めのない雇用契約」に絞って極力簡単な言葉で説明をしたいと思います。

期間の定めのない雇用契約の、労働者側の解約(つまり、退職のことです)については民法627条1項に定めがあります。

そこには、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と規定されています。

なんとなく難しい言葉で書かれていてよく分からない方もいると思いますが、要するに、「労働者は退職したいと思ったならば会社に「退職します」と言えば、その二週間後に会社の許可などがなくても雇用契約が終わり、退職をすることができる」という内容が書かれています。

つまり、「退職したい」といって二週間たてば自動的に退職をすることができると法律で認められているわけですね。

ですので、例えば会社側が、

  • うちは就業規則でもっと前から退職の申出をしないとダメ
  • 会社の許可がないと退職はできない
  • 今は人手が足りないから来年まではダメ

などと言っても、それは今ご紹介した法律に反しているわけですから、法的には何ら意味のない言い分なわけですね。

さて、今ご紹介した法律の規定のポイントをご紹介したいと思います。

退職のアクションをするだけでいい

まず、第一は、「解約の申入れ」、つまり会社に「退職したい」という場合には、いちいち退職届をとって、会社の定める手続を踏んで・・・ということをしなくても良いということです。

極端なことを言えば、口頭で「退職します」とさえ言えば、法律の「解約の申入れ」に当たるわけです。

もっとも、後述するトラブル回避の関係から、退職届などの書面を残しておくのが実際上はベターだと思います。

二週間後からでないと退職できない

第二は、「退職したい」と言った瞬間に退職できるのではなく、退職ができるのはあなたが「退職したい」と言ってから二週間後ということです。

仮にあなたが「たった今、今日すぐに退職したい」と言う場合には、この法律の条件を満たさないので、会社が「今日すぐに退職しても構いません」と言って、契約を合意して解約しない限りは退職できません。

会社の意思に関係なく退職するには、二週間の期間を要するということに注意をしてください。

以上が、雇用期間の定めのない雇用契約の解約について定めた、民法627条1項の簡単な解説です。

まとめますと、①法律上、あなたが「退職したい」と言えば、会社の許可がなくても退職できる②ただし、退職できるのはあなたが「退職したい」と言った二週間後から、ということです。

法律上退職の自由が認められているのですから、何も後ろめたく思うことなく、退職の申出をしましょう。

ちなみに、雇用期間の定めのある雇用契約の場合についても簡単にだけ説明します。

雇用期間の定め(例えば、○○年×月△日まで雇用契約を結んでいる)のある場合、その期間中はお互いに雇用契約を解約しないということが前提となっています。

そのため、「退職したい」と言えば自由に退職できる雇用期間の定めのない雇用契約とは異なり、「やむを得ない事由」がある場合でなければ期間中に退職することはできないと、民法628条、労働契約法17条に規定されています。

この「やむを得ない事由」は、かなり厳しい要件となっており、少なくとも「他の仕事がしたくなった」程度の事由では認められないことが多いと思いますので注意してください。

さて、話を戻します。

以上のように、「退職したい」といえば2週間で退職ができることが法律で認められていることは分かりました。

しかし、退職をさせてくれない会社の中には、「法律なんて関係ない」とでも言わんばかりに、退職を巡るトラブルとなることがあります。

そのような場合、実際にはどのような手段で会社と戦えばよいのでしょうか。

弁護士に相談する

一つは、弁護士に相談することです。言うまでもなく、弁護士は法律のプロです。

法律に詳しくないあなたが会社に対して「法律上は退職できる!」と言っても、会社側もまさか裁判などにまでは発展しないだろうと高をくくって「そんなのは関係ない」と言ってのける場合があります。

ですが、さすがに弁護士がでてきて「法律上退職が認められる」と言えば、会社側も裁判などでトラブルがより大きくなることを恐れて認めてくれることがあります。

弁護士に依頼すると料金が高いというイメージの方も多くおられると思いますが、最近ではかなり安価でもこの手の案件を引き受けてくれる弁護士はいますし、まずは労働問題を専門に扱っている弁護士に相談されることをお勧めします。

無料相談を実施している弁護士事務所なども多いですので、是非調べてみてください。

労働基準監督署に相談する

もう一つは、労働基準監督署に相談することです。

この場合も、労働基準監督署によって会社側に是正措置をとってもらうことが可能です。

労働基準監督署は最終的には公権の行使ができますので、やはりそれを恐れた会社側が退職を認めてくれることに繋がりやすいと思います。

また、労働基準監督署は公的機関ですので、相談やその手の処理について相談者であるあなたがお金を支払う必要はありません。

是非、最寄の労働基準監督署を調べてみてください。

以上が大まかな手法ですが、どちらの手段であったとしても、会社側が「退職したいなんて聞いていない」といいはると、言った言わないの水掛け論になるおそれもあります。

ですので、「解約の申入れ」、つまり「退職したい」と会社に伝える際には、きちんと書面で退職届を作り(文章も、「退職したい」という意思が伝わるよう、簡潔に書きましょう)、会社に提出する、場合によっては内容証明郵便で会社に送るといった形で、この手の水掛け論を未然に防止することをおすすめします。

これにより、自己解決・弁護士・労働基準監督署いずれの手段であっても、より有利に事を運びやすくなります。

まとめ

以上が、退職の法律上の根拠と、実際に会社とトラブルになった場合の対処法のアドバイスとなります。

ここまで何度も申し上げていますが、あなたが退職したいと思えば(二週間たてば)退職できるというのが大前提にあります。

ですので、会社が退職を認めなかったり、「損害賠償請求をする」などと脅してきたとしても、それは法律上の根拠のない「脅迫」です。

是非、ここでご紹介した内容を参考にして次の人生プランに向けた「退職」をして欲しいと思います。

一応、次で仕事を辞めたいけど辞めさせてもらえず悩んだという方の体験談もご紹介させて頂きます。

②仕事を辞めさせてもらえず悩んだ方の体験談

※以下は印刷会社 一般事務 高卒入社半年 女性の体験談です

夢を描いた仕事だったのに・・・

私はもともと印刷会社に入社する予定ではなく、仕事がなかなか決まらないご時勢で、なんとか就職しなくてはという勢いで就職高だったので、過去の入社率や成績も良くわからない情報の会社に、一か八かという気持ちで入社試験を受け、たまたま合格した会社でした。

しかし、印刷会社を選んだのも、まったく興味がなかったわけではなく、もともとイラスト関係のお仕事がしたくて、もしかしたら印刷会社の中にデザインの部署があり、ここに配属してもらえたらなという気持ちがあり、とてもワクワクしながら会社に入社しました。

しかし、この会社がなんともクセのある会社で、大卒の人間はしっかりとした部署に配属させ、お給料もちゃんと渡すのですが、高卒者はまだ子どもだとかいう発想でした。

1ヶ月の研修期間もおえ、さぁ配属と思いきや、たいした仕事をさせないで言われる仕事は印刷会社の工場見学や漢字テスト、そして定期的にあるパートのお仕事などで募集しているようなカレンダ-を1枚1枚12月まで組み合わせて行く作業などを、事務服の制服姿でさせられました。

しかも、一人のノルマを課せられて時間の中でこの部数以上はやることと言われ、ノルマが達成しないと反省文を書かないといけないというおかしな仕事をさせられていました。

最初の数ヶ月は、同僚も沢山いるし、同じ年齢の女子が集まっているので、友達が沢山出来たと喜び、毎日が学校のようでした。

毎日、席替えもあり、本当に会社というよりかは学校のような毎日でお金がもらえるのかと不思議で仕方ありませんでした。

しかし、ちょくちょく定期的に工場の仕事をする日々が増え、制服も紙の粉で真っ白になりながら、どうして自分はこんなことしてるんだろう、このノルマってなんだろう、これはパ-トの仕事じゃないの?という疑問がどんどん膨らんでいきました。

私はイラストの仕事がしたかったので、上司に「いつになったら配属が決まるのですか?」と尋ねても、「まだ決めかねています、もう少しで決まります」などといって日にちばかりが過ぎていきました。

たまに、当社のパンフレットなどに使われる地図などを書かせてくれる仕事を少しだけ手伝うという子供だましな内容の仕事があるだけで、だんだんこの会社の魅力がわからなくなっていき、辞めたい気持ちが募っていきました。

辞めたいと思って交渉してもなかなか取り合ってくれず、気がつくと1年になろうとしていました。

直談判と退職届を提出

辞めたいと思ったのが入社して半年後で、半年後から辞める気持ちを上司に何度も機会を伺って話をしてきました。

最初の1回目は話を真剣に聞いてくれて、それでも辞めないで欲しい、あなたには期待しているからなどと言われました。

しかし、私としては大卒の人は待遇がまったく違うことや、部署への配属が遅れていることに疑問を持ち、質問しても人数が多いからだとか、まだ時間がかかるとばかりで、はぐらかしが多かったように思います。

3回4回になると、忙しいといって時間を作ってくれなかったり、やっと作ってもらったと思うと、少し怒った口調で話をまともに聞くどころか、うるさいなといった態度でしか対応してくれなくなりました。

他の同僚は、せっかく入社したんだしと半ば諦めて工場のパ-トさんと同じ仕事をまじめにノルマをこなして納得していました。

しかし、自分は一般事務の募集で入社したのに、やっている仕事が事務どころか作業ばかりでしかもノルマを課せられるという募集内容とまったく違う仕事をさせられていることに納得ができませんでした。

何度も話を持ちかけても、まともに相手をしてくれないので、これは本気で態度に表すしかないと思い、本屋さんで退職するためにはどうしたらいいのかを調べ、便箋とポ-ルペンを新調し、退職届を書きました。

なぜ願いではなく届けだったかは願いだけではやはり、聞き流されてしまう可能性があるので、こちらの何度かの話にも応じなかったということで、一番トップの工場長の部屋に行って、退職届けを叩きつけて、その日を持って辞めようと思っていました。

もちろん、日付は有給休暇を消費した日にちを書いて、堂々と持っていこうと思いました。実際には、退職届けを書いて、アポ無しで工場長の部屋に行き、直々に話をしました。

最初はにこやかな笑顔だったのですが、こちらの言い分を聞きながら、途中から怒った表情になり正直怖かったですが、辞めたい意思と決まらない配属、募集内容とまったく違う作業に対しての不満などを話しました。

話し合いを求めたが拒否されたり、改善されなかったのでこういう形を取らせてもらいましたと丁寧に話をし前日にクリ-ニングに出した制服を渡し、本日をもって退職させてもらいますと話しました。

途中、退職届けの中身で小さなミスを指摘され、受理できないとゴネられましたが、毅然とした態度で対応したので、最後は諦めてくれたような感じで会社を去る私を見送ってくれました。

毅然な対応と突っ込まれない手順

辞めたいのに辞めさせてくれないという会社は、どこにでもあって、自己都合だとどうしても会社側の有利な態度になりがちのような気がします。

こちらの言い分を最初は聞いてくれていても、最後は会社の都合で期限を伸ばしたり、受理しないといった言葉を言ってこちらの反応を伺いながら対応してくると思います。

しかし、そういった会社の都合ばかりで一方的な態度は、会社としてはマナー違反のような気がします。

募集事項に書かれていない仕事に関しては、やはり確認作業があったかなかったかによって、辞めるときに強く言えるかが変わってきます。

例えば、きちんと確認や話し合いの無かった場合に、そういった理由でやめることに関しては、強気で会社は全否定してくると思いますし、こちらのミスだと言い切られてしまったら、当分、こちらの言い分には耳を貸してくれないどころか態度が急変して居心地が悪くなったり、態度が冷たくなってしまったりします。

そうならないためにも、疑問や不満がある場合はきちんとまずは話し合い、納得できるかできないのか、不満に対してきちんと対応してくれるのかしてくれないのか、その部分をきちんとしておかないと辞めるときに断然、こちらが不利になってしまうので注意が必要です。

また、退職願は「あくまでも願い」であって、必ずしもこちらの希望の日にちに退職できるとは限りません。また、言い分が弱い場合には退職願さえも受理してくれない場合があります。

辞めるときには、毅然とした態度で堂々と対応しないと会社はまだ辞めないだろうと見込んだ対応しかしてくれなくなります。

退職届は、通常は断固たる書類になるので一度出したものは撤回できないという書類なので、説得されて辞めないかもしれないときは、必ず退職願のほうをだします。

私のように、何度も話し合いや不満に対しての改善を求めても無理だった場合、断固たる気持ちで出す場合にこの退職届けを出すと効果があります。

その代わり、絶対にやめるという前提なので有給休暇がないのに、その日に辞めるといったことはあまり会社では認めてくれません。労働基準法の違反に当たるからです。

出す場合は辞める日付の2週間前に出し、2週間後に正式に辞めるという形でださないと、後で数日の会社が辛くなるので一番注意です。

有給休暇は消化する義務がありますので、退職の日に全部使い切ったやめ方が一番ベタ-な辞め方になるのでオススメです。

まずは、あなたの市場価値を調べてみませんか?

もし、今の仕事が不満なら、ミイダスを使い転職した場合の想定年収を確かめてください。

(以下のように診断結果が出ます)

診断後に無料登録すると、7万人の転職事例ビフォー・アフターが検索できるので、同職業の先輩の転職先も調べることができます。

辞めた後どうなる?を知ることで、今の現状を解決するヒントが掴めるはずですよ。

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