出社拒否で会社を休みそのまま退職したいときにやるべきこと5つ

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目次

会社や仕事が嫌になってしまった。もう明日から会社に行かない。出社拒否で会社を休みそのまま退職する。そのような仕事の辞め方は、常識的には間違っている事です。

しかし、実際にはそのような方法でしか辞められない場合もあります。また、間違った行為だと解っていても、実際に行動してしまい、後戻りできない状況になる事もあります。

そんな時の為に、また、そうならない為に、出社拒否で会社を休みそのまま退職したいときにやるべきことについてお伝えしますが、トラブルなく確実に退職する方法については下記ページをご確認ください。

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①「出社拒否で会社を休みそのまま退職する」とはどのような事なのかを理解する

出社拒否というのは、出社を求められている状態、出社しなければならない状態で出社を拒否する事を指します。つまり、労働者側が一方的に仕事に行かない事です。

出社拒否をする際、まず気になるのは、法的にはどのような問題があるのか、何かペナルティを受ける可能性があるのか、という事でしょう。そこで、まずは退職について整理します。

退職とは、会社を辞める事ですが、法的な言い方をすると「会社と労働者の雇用関係が終了する事」です。

会社が一方的に退職させる事を解雇と言いますが、従業員から申し出る場合や社内規程に沿って仕事を辞める場合は総じて退職と言います。

常時10人以上雇用する会社は労働基準法に基づき、就業規則を作成し労働基準監督署に届け出る事が義務付けられています。退職に関しては就業規則の絶対記載事項になっており、必ず規定する事になっています。

その為、就業規則のある会社ではその就業規則に沿って退職の手続きを行う事になります。

また、就業規則が無い会社においては、労働基準法に沿って手続きを行う事になりますが、その場合は退職希望日の2週間前に退職の意思を伝える事になっています。

出社拒否といっても、会社を辞めたいという意思を伝えているが、会社に受け入れてもらえない為、強行手段として出社しないケースと、退職の意思を伝えないで突然会社に行かない、無断欠勤のケースがあります。

退職の意思については、口頭でも良いですが、言った言わないなどのトラブルを回避する事などから、退職届や退職願を提出するのが一般的です。

尚、退職届は退職を決めたという意思を伝える目的で提出するものであり、撤回はできません。退職願は退職を打診する目的で提出するもので、会社が正式に受理する迄は撤回できます。

口頭や退職届、退職願を提出し、退職の意思を伝えた上で出社拒否をする場合は、退職の意思を伝えた2週間後、就業規則や個別に雇用契約で定めた期間があれば、その後、退職の手続きがとられるでしょう。

退職の意思を伝えず、突然出社拒否をした場合は無駄欠勤扱いになり、そのまま連絡を取らなければ、一定期間が過ぎた時点で解雇扱いにされる事が考えられます。

就業規則がある場合、服務規律として懲罰に関して規定しているケースが多く、無断欠勤は懲罰扱いの結果として解雇になる可能性が高いでしょう。

出社拒否によって、退職した場合、それによって会社が損害を受ける場合があります。その場合の損害賠償請求については、その状況によって異なります。

明らかに労働者に原因があり、出社拒否によって会社に損害を与えてしまう場合は、損害賠償請求を受ける可能性があります。

その為、出社拒否で会社を退職したい時は、その行動によって、会社にどのような損害を与えてしまうのか、冷静に考えてから実行した方が良いでしょう。

②周囲に対するフォローを行う

出社拒否をして連絡を取らずに放置しておけば、会社もそのままにしておくことはできず、解雇もしくは退職として扱われ、基本的には退職できます。

出社拒否で会社を休みそのまま退職する場合、会社との信頼関係は失われますし、それを重視していないからこそ、そのような行動ができると思います。

しかし、会社以外の周囲に対しては、そうはいきません。

まず、家族について考えてみましょう。出社拒否をした場合、会社から自宅に連絡が来る可能性があります。その場合、例え家族に内緒で出社拒否をした場合でも、隠し通すことは難しくなります。

出社拒否という事実を明かさなくても、出社しない状態が続けば家族は不審に感じるものです。また、円満に退職したと嘘をついても、会社からの連絡などで知られてしまう可能性があります。

特に、配偶者や子供がいる場合、一家の主が出社拒否で会社を退職するというのは、家族を大いに不安にさせてしまうでしょう。

仕事が上手くいかない状態で、家族との関係も悪くなると、精神的にも不安定になってしまい、その後の将来について冷静に考える事が難しくなる可能性があります。

どのような理由であっても、退職するという事は、現在の環境を変えようとする行動です。その決断をして行動したのであれば、現在よりも生活を充実させていかなければ意味がありません。

新しい決断や行動を起こす時には、支えてくれる家族の存在はとても大切です。出社拒否という行為は非常識であり、褒められるような行動ではありません。

しかし、そこに至った背景や理由、苦しい事情があればその事を家族に説明し、理解してもらう努力をしましょう。自分自身の我儘や考えの甘さ、反省すべき点があれば、厳しい意見を言われるでしょう。

それを受け入れる事も家族との信頼関係を維持する為には必要な事です。やむを得ない事情や、これからの決意をしっかりと伝えれば、家族はあなたを理解し、支えてくれるでしょう。

また、身内や知り合いの紹介など就職に関してお世話になった人がいる場合は、その人へのフォローをしっかりと行ないましょう。

あなたを紹介した人は、あなたが出社拒否をした事で、その会社や紹介相手から信頼を失ってしまいます。

出社拒否をして退職してしまった場合は、率直にお詫びをして、事情をしっかりと説明する必要があります。

出社拒否を考えている人は、就職に際してお世話になった人がいるのなら、出社拒否という行動を思いとどまり、正しい手順で退職の手続きを進めるべきです。

一時の感情に流されてしまい、周囲の大切な人たちとの信頼関係を失うのは、その後の人生においてあまりにも損失が大きい事です。出社拒否を考えている人は周囲の人達の顔を思い浮かべて冷静になりましよう。

それでも出社拒否で会社を休みそのまま退職してしまった場合は、しっかりと周囲に対するフォローをしましょう。

③退職時に会社に返却するものと受け取るものを確認する

退職に伴い、会社に返却するものと受け取るものがあります。出社拒否をして退職すると、後から会社と連絡を取る事になったり、煩わしい手続きが発生する場合があります。

そのため、出社拒否で会社を休みそのまま退職するつもりの場合は、予め、会社に何を返却して、何を受け取る必要があるのか、知っておいた方が良いでしょう。

退職時に会社に返却するものとしては、健康保険証、社員証など社員である事を証明するもの、会社から支給されている備品や文具、資料など、制服や作業着などがあります。

また、通勤費の現物支給として受け取っている交通機関の定期券なども返却が必要です。他にも会社の資産に該当するものは全て返却する必要があると考えましょう。

会社に返却すべきものについては、計画的に出社拒否をする場合は、事前にまとめてロッカーや机などに入れておくと良いでしょう。

突発的に出社拒否をして会社を休みそのまま退職する場合は、後から返却すべきものを郵送したり第三者に届けてもらう方法もあります。その場合は退職届も一緒に提出すると退職手続きが早く進みます。

いずれにしても、後々会社から請求されないように、返却すべきものはきちんと返却する事が大切です。

退職時に会社から受け取るものとしては、離職票、雇用保険被保険者証、年金手帳、現徴収票などがあります。

離職票については、雇用保険の失業手当を受け取るときに必要になります。通常は退職後に会社から郵送されます。次の就職先が決まっており、失業手当を受給しない場合は不要です。

雇用保険被保険者証と年金手帳は会社に預けるケースが多く、その場合は退職時に受け取る必要があります。

それぞれ雇用保険の被保険者である事、厚生年金の加入者である事を証明するもので、転職時に会社に提出する必要があります。その為、会社に預けている場合は出社拒否をする前に返してもらうと良いでしょう。

尚、それぞれ紛失した場合には雇用保険被保険者証はハローワーク、年金手帳は社会保険事務所で再発行が可能ですので、窓口に相談しましょう。

源泉徴収票は年末調整に必要になり、これも転職先の会社に提出する必要があります。また、転職しない場合は確定申告の時に必要になります。

これらの会社から受け取るものについては、退職後に会社に連絡する事が可能であれば郵送して貰いましょう。電話を掛けにくい場合は手紙を書く方法もあります。

それぞれ転職する際に必要になる為、次の就職先に迷惑をかけない為にも、早めに受け取っておきましょう。

④出社拒否の理由が会社にある場合の備え

出社拒否で会社を休みそのまま退職するのは、本来は非常識な行動ですが、そのような方法でなければ退職できないケースも考えられます。

退職を希望しているのに受け入れてくれない、退職ができない雰囲気になっている、心理的、肉体的に退職ができない状態に追い込まれているなど、所謂ブラック企業では退職を妨害するケースもあります。

例としては、「代わりの人を探さなければ辞めてはいけない。」、「辞める事によって損害が出るため、辞めたら損害賠償する。」、「身元保証人に損害賠償する。」、「出身校に連絡して今後の採用を中止する。」。

このように心理的な圧力をかけて退職を妨害する場合があります。

まず理解しておくべき事は、「労働者は自由に退職できる」という事です。憲法では職業選択の自由が保障されており、民法では期間の定めのない雇用契約はいつでも解約できる事になっています。

尚、労働契約法では雇用主が労働者を解雇する場合には制約を設けており、自由に解雇する事はできませんが、労働者は自由に雇用契約を解約できる事になっています。

また、労働基準法では雇用契約において賠償を予定する事や不当に労働者を拘束する事を禁止しています。

退職を妨害されたり、心理的に圧力をかけられている場合、通常の退職の手続きが取れず、出社拒否をするしか方法が無い場合もあります。

その際に大切なのは、後々のトラブルを想定し、退職の妨害をどのように受けたのか、心理的な圧力をどのようにかけられたのか、しっかりと記録しておく事です。

また、人が足りない事や、過度な責任を負わせる事で長時間労働や休日出勤を強いられている場合もあります。

その場合は、長時間労働や休日出勤の状態がわかる勤務記録を保管しておきましょう。

それを元に、出社拒否をして退職せざるを得ない状況であった事について、労働基準監督署に相談しましょう。それにより、自分自身を守るのと同時に、同じような状態で苦しんでいる職場の仲間を助ける事ができます。

いずれにしても、出社拒否で会社を休みそのまま退職する場合、その原因が会社にある場合は、引け目を感じる必要はありません。

万が一トラブルになった場合は、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談しましょう。

⑤退職後の仕事について考える

出社拒否をして会社を休みそのまま退職するという事は、当然ですが、会社にとって良い出来事ではありません。仕事の引継ぎが行われずに現場が混乱したり、取引先に迷惑をかける事もあります。

それにより取引に影響したり、社内のモチベーションが下がる事もあります。

また、必要な手続きが取られず、強引に退職されてしまう事で、退職に関わる手続きも通常よりも手間がかかるでしょう。

つまり、出社拒否で会社を休みそのまま退職するという事は、会社に対して大変な迷惑をかける行為と言えます。そのような行為をされた場合、会社のあなたに対する評価は下がります。

これまでと同じ業界で仕事をしたい場合、退職時の会社と取引をしていたり、業界内の付き合いがあるなど、何らかの繋がりのある会社は避けたほうが良いでしょう。どこでどのようにあなたの情報が伝わるか解りません。

また、履歴書や職務経歴を見て、前職の会社に直接、退職理由や勤務状況を問い合わせるケースもあります。

尚、業界だけでなく、職場の場所も重要です。前職と近い職場に就職した場合、通勤中や仕事で外出した際に、前職の社員や関係者に会う可能性があります。

出社拒否をして会社を休みそのまま退職しようと考えている場合は、そのあたりを良く考えましょう。

特に、同じ業界で仕事を続けていく場合は、その後の影響を冷静に考えて、出社拒否を思い留まった方が良いでしょう。

また、出社拒否を予め予定している場合は、できるだけ残された職場の人達が困らないように職場や仕事を整理しておきましょう。

人に迷惑をかける、反感を持たれるような退職の仕方は、今後の社会生活においてマイナスになる事はあっても、プラスになる事はありません。

まとめ

出社拒否で会社を休みそのまま退職するのには、それなりに理由があります。

我慢や自分自身に原因がある場合は、そのリスクを受け入れる事が大切です。

やむを得ない理由であれば、できるだけ自分が不利にならないように、準備が必要です。いずれにしても、勢いだけで行動して後から後悔しないように、冷静に考えましょう。

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